契約条項について
先述の契約を当事者が互いに履行していくにあたり、細かい約束事を契約条項として定めなければなりません。主なものとしては下記のようなことになります。
- 意匠にかかる物品を特定する「この意匠を、この製品に」ということですが、シリーズ化するなど複数の種類の製品に意匠を流用する予定がある様な場合には、必ず事前に申し出ていただき、クライアント様との話し合いの上、然るべき条件を提示させていただきます。
- 意匠の実施内容
例 「意匠にかかる物品の製造・販売」
- 3実施期間
意匠にかかる物品の性質により適切な実施期間は異なりますので、案件ごとにクライアント様との話し合いにより決めていくことになります。
- 実施料
意匠の独占的使用権(意匠実施権)の許可に対する対価、つまり「意匠の使用料」です。この条項には金額、支払日、支払方法を定めます。
金額については、例えば商品として製造・販売することが目的の契約であれば、「正味販売価額の○○%」と定めるのが通常ですが、その基準は、当該商品の製造量、販売単価、販売方法などの諸条件により異なりますので、実施期間同様、案件ごとにクライアント様との話し合いにより決めていきます。
金額については、例えば商品として製造・販売することが目的の契約であれば、「正味販売価額の○○%」と定めるのが通常ですが、その基準は、当該商品の製造量、販売単価、販売方法などの諸条件により異なりますので、実施期間同様、案件ごとにクライアント様との話し合いにより決めていきます。
※尚、上記4でいうところの「独占的使用権の許可」とは、クライアント様との契約期間(実施期間)中において、当社自身が当該意匠の実施を行わないこと、並びに当社が他のいかなる第三者にも当該意匠の実施を許可しないことを意味します。万が一当該意匠が第三者に盗用されたような場合については別の話になりますので、後述します。
- 報告義務
実施料について「正味販売価額の○○%」といったように定めた場合、当該商 品の生産数量、販売数量、純販売価額などを当社が正確に把握する必要があります。そのため、クライアント様から当社へ提出していただくことになる「報告書」に関する、記載内容、提出時期、万が一虚偽の報告が為されたときの違約金の件などについて定めさせていただきます。
- 最低保証
当該意匠を使用した物品の商品化を目的として契約を締結したものの、クライアント様の事情により実際には商品化されなかったような場合には、当社が意匠製作に要した費用については、最低保証金としてクライアント様に負担していただきます。この最低保証の金額については案件ごとに基準が異なりますので、契約の際、個別に提示させていただきます。
契約締結に際して最低限定めるべき事項は、概ね以上のようになりますが、契約は、 法律上、当事者の自由意思に基づくものです。従いまして、個別の案件ごとに生じる様々な事情については、当事者において十分な話し合いの後、追加すべき条項があれば随時追加し、互いが100%納得した上での契約締結ということになります。